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三つ折パンフ

センターを使用される皆さんへ

(使用者心得)
1 センター使用開始前に必ず使用承諾書を受付に提示してください。
2 使用者は、次の事項を守ってください。
 (1)承諾を受けた施設、設備以外のものを使用しないこと。
 (2)この承諾書は、使用中責任者が所持し、関係者から提示を求められたときは
   提示してください。
 (3)センター館内で飲酒、喫煙はしないでください。
 (4)使用される場所は清潔にしてください。
 (5)使用後は清掃し、チェックシートに記載後、受付に提出してください。
 (6)使用した備品類等は汚れがないかどうか確認し元の場所に戻してください。
 (7)他人に迷惑を及ぼす行為はしないでください。
 (8)危険物は持ち込まないでください。
 (9)承諾なく火気類を持ち込まないでください。
3 次に該当するときは、使用できません。
 (1)使用申込書に、いつわりの記載があったとき。
 (2)使用の条件に違反したとき。
 (3)公益を害し善良な風俗を乱す恐れがあると認められるとき。
 (4)許可を受けたことを権利として、これを他に譲ったり、他の者に転貸したとき。
 (5)施設、設備又は器具を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
 (6)センターの管理上支障があると認められるとき。
 (7)条例又は規則に違反したとき。
 (8)その他市長がその使用を不適当と認めるとき。
4 その他
 (1)使用中に施設、設備、器具等を損傷又は滅失したときは、直ちにその旨を申し
   出てください。
   損害が発生した場合は、その損害を賠償していただくことがあります。
 (2)ごみは必ず持ち帰ってください。

亀山市市民協働センター条例施行規則
 (趣旨)
第1条 この規則は、亀山市市民協働センター条例(平成18年亀山市条例第45号。
  以下「条例」という。) の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
 (開館時間)
第2条 亀山市市民協働センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から
  午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更する
  ことができる。
 (休館日)
第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が特に
  必要があると認めたときは、これを変更し、又は別に休館日を定めることが できる。
 (使用許可の申請)
第4条 条例第4条第1項前段の規定によりセンターの施設の使用の許可を受けようとする
  者は、使用日の6月前から使用日までに市民協働センター使用許可申請書(様式第1号)を
  市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この
  申請期限によらないことができる。
 2 多目的ホールの使用(専用使用を除く。)の許可を受けようとする者は、前項の規定に
  かかわらず、市民協働センター使用者名簿(様式第2号)に記入することより申請するものと
  する。
 3 市長は、第1項の申請に必要な書類を添付させることができる。
 (使用の許可)
第5条 市長は、前条第1項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、
  申請者に市民協働センター使用許可書(様式第3号。
 以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。
2 前条第2項の規定により市民協働センター使用者名簿に必要事項を記入した者は使用の
  許可を受けたものとみなす。
3 第1項の規定による使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際、
  当該使用許可書を職員に提示しなければならない。
 (許可事項の変更申請及び許可)
第6条 使用者は、条例第4条第1項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとする
  ときは、使用日の7日前までに市民協働センター使用変更許可申請書(様式第4号)に
  使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、
  申請者に市民協働センター使用変更許可書(様式第5号。以下「使用変更許可書」という。)
  を交付するものとする。
 (使用許可申請の取下げ)
第7条 使用者は、センターの施設の使用を必要としなくなったときは、市民協働センター
  使用許可申請取下届(様式第6号)に使用許可書又は使用変更許可書を添えて、速やかに
  市長に提出しなければならない。
 (許可の取消し、使用の中止命令及び許可事項変更の通知)
第8条 市長は、条例第8条第1項の規定により使用の許可を取り消し、使用の中止を命じ、
  又は許可した事項を変更する場合は、市民協働センター使用許可取消通知・使用中止命令・
  使用許可事項変更通知書(様式第7号)により通知するものとする。ただし、緊急を要する
  ときは、この限りでない。 
(入館者の遵守事項)
第9条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
 (1)センターの施設を損傷し、又は汚損しないこと。
 (2)他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
 (3)所定の場所以外で禁煙し、又は火気若しくは危険物を取り扱わないこと。
 (4)その他職員の指示に従うこと。
 (損傷等の届出及び損害賠償義務)
第10条 条例第12条に規定する施設を損傷し、又は滅失した者(以下「施設損傷者等という。)
  は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、その損傷又は滅失が施設損傷者等
  の責めに帰すべきものであると認めるときは、当該施設損傷者等に対し、その損害賠償額を
  定めて通知するものとする。
3 施設損傷者等は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該損害賠償額を納付
  しなければならない。
 (その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
   附 則
  この規則は、平成19年4月1日から施行する。

亀山市市民協働センター条例

(設置)
第1条 市は、市民が自主的に行う公益性のある活動(以下「市民活動」という。)を
  支援するとともに、協働を推進する拠点として、亀山市市民協働センター(以下
  「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
 (1)名称 亀山市市民協働センター
 (2)位置 亀山市東町一丁目8番7号
(事業)
第3条 センターで行う事業は、次のとおりとする。
 (1)公益性のある協働事業の推進に関すること。
 (2)市民活動に関する情報の収集及び提供に関すること。
 (3)市民活動に関する相談及び助言に関すること。
 (4)市民活動を行う団体の育成に関すること。
 (5)市民交流の促進に関すること。
 (6)前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的の達成のために必要なこと。
(使用の許可)
第4条 センターの施設(設備を含む。以下同じ。)のうち、次に掲げるものを
  使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
  許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。 
 (1)大会議室
 (2)第1会議室
 (3)第2会議室
 (4)和室
 (5)多目的ホール
 (6)ロッカー
2 市長は、センターの管理上必要があるときは、前項の許可に必要な条件を付する
  ことができる。
(使用許可の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を
  与えない。
 (1)公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
 (2)施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
 (3)センターの管理上支障があると認められるとき。
 (4)前3号に掲げるもののほか、市長がその使用を不適当と認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた
  目的以外に施設を使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸しては
  ならない。
 (使用者等に対する指示)
第7条 市長は、センターの管理上必要があるときは、使用者その他の関係者に対し
  必要な指示をすることができる。
 (使用許可の取消し等)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を
  取り消し、使用の中止を命じ、又は許可した事項を変更することができる。
 (1)偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
 (2)第4条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
 (3)第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
 (4)前条の指示に違反したとき。
 (5)前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認めたとき。
2 市は、前項の規定により使用の許可を取り消し、使用の中止を命じ、又は許可した
   事項を変更した場合において、使用者に損害が生じても、その責めを負わない。
 (使用料)
第9条 施設の使用料は、無料とする。ただし、第4条第1項第6号に掲げる
  ロッカーの使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(特別の設備等)
第10条 使用者は、施設の使用に関し特別の設備をし、又は施設に変更を加え、
  若しくは備付け以外の器具を持ち込んで使用しようとするときは、市長の許可を
  受けなければならない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、施設の使用が終了したとき、又は第8条第1項の規定により
  使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、
  直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 施設を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
   ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(入館の制限)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターへの
   入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1)公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者
(2)他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品等を携帯する者
(3)前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められる者
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
   附 則
(施行期日)
 1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
 (亀山市重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例の一部改正)
 2 亀山市重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例(平成17年亀山市条例第166号)の一部を次のように改正する。
  第2条に次の1号を加える。
(26)市民協働センター
 別表(第9条関係)
 区分 単 位 使 用 料
 ロッカー 1個 月額 100円
 備考 使用月に1月未満の端数があるときは、これを1月とする。